最近のコメント
アクセスカウンタ
タグクラウド

2012年01月20日

常識のないバカ警察

市 (2012年01月20日 01:31) │Comments(3)語りのプラザ
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2012011902000184.html
東京新聞より

 東日本大震災の被災地で、がれきの撤去作業をしていた仙台市太白区の男性(47)が、警察官から職務質問(職質)を受け、缶切りやドライバーなどが付いた「十徳ナイフ」を持っていたことから、銃刀法違反容疑で約三時間にわたり任意で取り調べを受けた。男性は「被災地の実情を無視した捜査権の乱用」として十九日、弁護士と連名で警察当局に公開質問書を提出し、説明を求めた。 (大野孝志)

とにかくここを全部読んでくださいな
(-_-;)
法律は大切でも、そのまえに常識で処理
できることが多いわけで、、

どうもナイフをくわえて来た警察の犬には
昇進の道があるという気がしますね〜
良心的で立件の少ない警察官はノルマの
ムチで打たれるとかなのではないかと。。

みなぎりさん、インフォに感謝<(_ _)>




同じカテゴリー(語りのプラザ)の記事画像
引っ越ししました
バイクの季節
今日の発明
バッジを持とうぜい♪
コロナ休暇の最中
子猫の詩
同じカテゴリー(語りのプラザ)の記事
 引っ越ししました (2020-05-31 03:03)
 旧ブログが開通したかも!!! (2020-05-25 10:42)
 バイクの季節 (2020-05-23 23:13)
 今日の発明 (2020-05-23 11:08)
 いわゆる元慰安婦の怒りの矛先 (2020-05-20 23:19)
 バッジを持とうぜい♪ (2020-05-20 07:25)

Posted by 市 at 01:31Comments(3)語りのプラザ
この記事へのコメント
お久しぶりです。COです。

コメントは久しぶりになっておりますが毎日楽しみに拝見させていただいております。

早速ですが、私の親父が警察をやめる前後(とはいってもかれこれ5年以上前)くらいから日本の警察は自転車泥棒を捕まえればポイント1ゲット・・・という塩梅でなんでもいいから捕まえる、ただのポイント制になってしまっていたそうです。

驚くべきことに殺人犯を見つけてもポイント的には同じ扱いなのだそうで。。それならばポイントを稼げるように自転車泥棒を捕まえに行くわけなのだったそうです。

昇進に直接つながるかはちょっと分かりませんが、少なくともお偉いさんからの評価対象は、この”ポイント”なんだそうです。

おそらく今回のケースも担当のお廻りさんとしては絶好のチャンスだったと思います。
たとえ被災地でもお巡りさんにとってみれば”あ!!ナイフ持ってる!!本日のポイントゲット!!”という事でしかなかったのでしょう・・・ホントに残念としか言えません。
Posted by k,ishida at 2012年01月20日 01:55
この記事に関連して、重大な問題があります。最近の警察官は、刑法ではなく、軽犯罪法ばかりでの検挙が酷いです。

今の警察庁長官が、軽犯罪法等を専門とする生活安全課畑出身というのが、まさに「軽犯罪法を中心とした検挙」を象徴しているようです。

クローズアップ実務 地域警察官 のための軽微犯罪の措置要領 警察実務研究会著

これは、地域課(交番や自ら隊など)の警察官の教科書で、所属で強制購入させられるようなものです。

軽犯罪法は、前文に「濫用すべきではないもの」と記されています。道にツバを吐いても、立ち小便をしても、特殊警棒を携帯しても科料か拘束される違反です。

恐ろしいことに、懐中電灯を携帯(鞄の中に入れておくことも含む)すると、侵入工具の携帯として上記のように検挙されるのです。

しかも、この本が出版されたのは、東日本大震災からかなり時間が経ってから。なんと情けないやら。

1960年くらいの日本と現在を比べると、殺人等の凶悪犯は、著しく減少しています。そのため、当時は掲載されないか、とても小さな扱いでなかった事件が大きく掲載され、国民の恐い感情を揺さぶります。

「現在は、凶悪事件が多い」と世論調査をみると、多くの方が誤った認識をしています。

どうもこれは、今まで他省庁よりも天下りの席が少なく、また、警察署レベルでの退職した警察官の就職先を広げるための警察庁の策略ではないかと。

それに軽犯罪法違反で検挙しても検挙数は公表され、犯罪数÷検挙数=検挙率は良い数字になります。

もちろん、突然の包丁での通り魔や学校への襲撃があるのは事実です。ですから、危険な場所を避けて、クナイ等を持ち、常にマインドセットを叩き込んでおくことは必要です。このことは、言うまでもないと思います。

しかし、懐中電灯(ペンライト含む)を侵入工具として立件し、指紋や顔写真の収集のきっかけとするとは...

原則、住所や氏名が判明している際、軽犯罪法違反で逮捕出来ません。そのため、任意で行われる取り調べのあと、顔写真や指紋の採取を当然のように求められます。しかし、任意であることから、撮影等を断ることは可能のようです。

先に挙げました書籍は、シリーズ化されており、軽犯罪法違反を重点的に取り締まろうとする姿勢がはっきりしています。市民と友好関係を築き、防犯活動をするということが忘れられています。市民も聞き込み等の協力にも応じたくなくなり、結果として次第に刑法犯の検挙数も下がりそうです。

クローズアップ実務2 「携帯」 違反取締要領〔補訂版〕─銃刀 法・軽犯罪法・ピッキング防止法

や先に挙げましたました書籍を読むことも、身を守ることに繋がりそうです。
Posted by Ignacio,M.D. at 2012年01月20日 05:44
先程のコメントで挙げました書籍は、アマゾン等で誰でも購入できます。

ご一読ください。「ここまでして、罪を造り出すか」とゾッとすること間違いないです。
Posted by Ignacio,M.D. at 2012年01月20日 05:52
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。