2014年06月08日
クナイは恋人
市 (2014年06月08日 13:23)
│Comments(2)
│クナイ

情報ありがとうございます! 最近何を書くのもクナイで、超お気に入りなんですよ。(*^^*) クナイと離れ離れになるなんて、戦争で引き裂かれた恋人同士な気分ですね。(×_×) 激しく気をつけてさせていただきます。(^-^)b
モゲ
警察官がやってくる・・
あ、ちょっと失礼します〜
ガサゴソガサゴソと荷物の底をさぐる
あ! これは護身用じゃないですか?・・・♪
こうして戦争が始まった
ちがいますよ ただの筆記用具ですよ
でも護身に使えますよね?
まさか!・・・ただのペンですよこれは・・・
ども とっさのときなど護身用に・・・
とんでもありませんって・・・
こうして戦争は激しい様相に・・・
しかしモゲ君はメゲ君にならず
最後まで護身用だとは自白しない
くそ〜(-_^:)なんて頑固なやつだ!!
無実の人を終身刑にするのが得意の
官憲の手先だが さすがに諦めた
こうしてモゲ君とクナイ子ちゃんは
戦争で引き裂かれずに済んだのである
自由の戦士 モゲ君はサイゴまで
護身用だとは認めなかったのである
\(^O^)/
以上の物語は架空の出来事である
じっさいのオマワリさんは自分の
昇進がかかっているためにはるかに
シツコイのである (^o^)
市
この記事へのコメント
なんだかこっ恥ずかしいですねぇ。(*^^*)
我が相棒は何があろうと持ち前の口先と、灰色の脳細胞を駆使して守り抜いてみせますよ。(^-^)b
我が相棒は何があろうと持ち前の口先と、灰色の脳細胞を駆使して守り抜いてみせますよ。(^-^)b
Posted by モゲ at 2014年06月08日 21:05
市さま
こんばんは
いつも楽しく拝読しております。
アメリカの警察の職質は、どのような感じなのでしょうか?
アメリカでも、クナイや、ほかのタクティカルペン、ツールナイフといった物は、携帯していたら、摘発されるのでしょうか。。
映画「ランボー」の第一作目で、ランボーが保安官から摘発をされるシーンがありましたが、あのような感じをイメージしてしまいました。^^;
日本では、違法な職質に抵抗して、無罪になったケースがあるようです。
-----------------------------------------------
「違法な所持品検査」で無罪
http://blog.esuteru.com/archives/7346811.html
職務質問を受けた際に警察官を殴るなどしたとして公務執行妨害の罪に問われた男性に対して、東京簡易裁判所は「男性の承諾を得ないまま警察官が行った違法な所持品検査への抵抗として、許される程度の行為だ」と指摘して、無罪を言い渡しました。
男性は去年11月、新宿区内で自分の自転車に乗って帰宅途中、新宿警察署の警察官から盗んだ自転車ではないかと疑われて職務質問を受けましたが、その際警察官の胸を殴ったり、足を蹴ったりしたとして、公務執行妨害の罪に問われました。
4日の判決で、東京簡易裁判所の村田正臣裁判官は「警察官は職務質問の中で服の上から体を触って所持品検査をしたが、男性の承諾を得ておらず違法だ」と指摘しました。
「男性の行為は違法な所持品検査への抵抗として、許される程度のものだ」と判断し、無罪を言い渡しました。
-----------------------------------------------
このようなことを申し上げると周囲から誤解を受けるかもしれませんが、このような判決がどんどん出てほしいです。
個人的には、任意の範囲を逸脱した職質から身を守るのは、強盗などから身を守るのと同じだと思います。
こんばんは
いつも楽しく拝読しております。
アメリカの警察の職質は、どのような感じなのでしょうか?
アメリカでも、クナイや、ほかのタクティカルペン、ツールナイフといった物は、携帯していたら、摘発されるのでしょうか。。
映画「ランボー」の第一作目で、ランボーが保安官から摘発をされるシーンがありましたが、あのような感じをイメージしてしまいました。^^;
日本では、違法な職質に抵抗して、無罪になったケースがあるようです。
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「違法な所持品検査」で無罪
http://blog.esuteru.com/archives/7346811.html
職務質問を受けた際に警察官を殴るなどしたとして公務執行妨害の罪に問われた男性に対して、東京簡易裁判所は「男性の承諾を得ないまま警察官が行った違法な所持品検査への抵抗として、許される程度の行為だ」と指摘して、無罪を言い渡しました。
男性は去年11月、新宿区内で自分の自転車に乗って帰宅途中、新宿警察署の警察官から盗んだ自転車ではないかと疑われて職務質問を受けましたが、その際警察官の胸を殴ったり、足を蹴ったりしたとして、公務執行妨害の罪に問われました。
4日の判決で、東京簡易裁判所の村田正臣裁判官は「警察官は職務質問の中で服の上から体を触って所持品検査をしたが、男性の承諾を得ておらず違法だ」と指摘しました。
「男性の行為は違法な所持品検査への抵抗として、許される程度のものだ」と判断し、無罪を言い渡しました。
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このようなことを申し上げると周囲から誤解を受けるかもしれませんが、このような判決がどんどん出てほしいです。
個人的には、任意の範囲を逸脱した職質から身を守るのは、強盗などから身を守るのと同じだと思います。
Posted by 火狐 at 2014年09月07日 03:38
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